特定技能

「特定技能」在留資格について

◯特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
 ・在留期間:1年、6カ月又は4カ月ごとの更新、通算で上限5年まで
 ・技能水準:試験棟で確認
 ・日本語能力水準:日本語能力試験等で確認(N4以上)
 ・家族の帯同:基本的には認められない
 ・受入れ機関又は登録支援機関による
 ・支援の対象
 ※技能水準、日本語能力水準は技能実習2号を修了した外国人は試験免除等


◯特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
 ・在留期間:3年、1年又は6カ月ごとの更新
 ・技能水準:試験棟で確認
 ・日本語能力水準:試験等での確認は不要
 ・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
 ・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

技能実習と特定技能の制度比較




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    協同組合JIP
    TEL: 03-5577-7407
    受付: 10:00~18:00
    定休日: 土・日・祝日